大阪屋 たてものブログ

近況のつぶやき 2024.9.6

☆本日は、令和6年9月6日金曜日の晴天で、午前中は大阪急性期医療センターに3ヶ月ごとの検診があってそれに行って、午後からいつものポタリングをしましたよ。まだまだ、日中は高温で35℃はゆうに越えている感じで、残暑は厳しいです。

昨日の9月5日に、例の玉造の借地権付建物の売買の契約があって、同時決済で当該案件がほぼ9割方終了しひと段落しました。少しホッとしたところです。これからは、そのリフォーム工事が完了したその物件を、賃貸物件として貸すことになる予定です。

今回は借地人である売主様女性3名のうち、お一人様が情弱(じょうじゃく)で居らしたので、バランスを取るために、宅建の職務上、めいっぱい特約を付けて、売主様が「契約不適合責任」(旧瑕疵担保責任)を一切受けないよう、重要事項の説明&契約に最大限配慮させていただきました。

通常ならば、売買のち3ヶ月間の間に、買主が発見した契約不適合(隠れたる瑕疵)が発見されれば、売主に告知し、売主はそれを修補する義務を負う。というものです。

たとえば、物件情報報告書(告知書)や付帯設備表等の、売主様から買主様に実に細かい細部に渡る説明義務のある書類等の作成も、場合に寄れば修補等の責任が伴い大きなストレスになることは間違いないので、これらも一切無しにしました。

元々は、地主である買主様からのご依頼でこの案件を受けることになりましたが、買主様に有利に話を進めるのではなく、不動産業界の業者に対する指導も、そこは公平に売主様に接し、

売主様と買主様が、「WIN=WIN」(ウイン=ウイン)になるように、取引が成立するようにすることがふつうに求められますので、そこに業者である私を入れて、「3方良し」と言われるものが不動産業者の理想ですので、

それに少しでも近づける努力を、惜しまないように考え続けました。

地主である買主様も、セミプロ並みにこれらの不動産業務に精通しており、不動産屋の私や、登記のプロの司法書士、恐らく買主様の税理士も、不動産手続きをキチンと踏んで対応して下さい。と、いう中で、

恐らく売主様の情弱なお一人様は、あくまで私の想像ではありますが、ネット上の情報のパッチワークや知り合の専門家に聞きかじり等で、長期に渡り精神的に無理を重ねて対応されて来られたようなので、なかなか慣れない知性的理性的な法律的解釈のオンパレードで、おまけに費用もかかることでしたので、とても大変であったと思われます。

もう、懸念されるところはほとんど存在しないと思われますので、ゆっくり休んでいただいて、自らにご褒美や何らかの癒しを施してご自愛いただきたいなと、心より思いました。本当にお疲れ様でした。ご苦労様でした。

不動産業務としては常識の範囲内で何ら逸脱することはありませんが、 今回は、お一人の売主様の情弱度数が思いの外高かった、予想外であって、もし、最初からそれが分かっているならば、もっとかみ砕いた、十二分に心により添えるご説明を差し上げて、少しでもストレスを減らせたのでは無いか?と、反省した次第です。

ふつうにご理解いただけていると思っておりました上での、お話をいたしましたゆえ、上から目線に感じられたこともあったと思いますが、その点は素直に謝ります。

お互いに慣れてきた頃にはすでに取引は終了しますが、まさにご体験いただきましたことそのものが、「借地権付建物の不動産売買」取引という性質でもございますので、借地権を消滅し地代を支払わなくする具体的方法として、それは現代日本では避けて通れない手続きであることを、ご理解いただけますれば幸いです。

今回もご覧いただきまして、本当にありがとうございます。心より感謝いたします。

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