大阪屋 たてものブログ

残置物の扱い案件

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☆賃貸のシャッター付車庫で、賃借人と電話連絡がとれなくなって1ヶ月ほど経つ案件があり、やっぱり、このまままではまずいので、まずは留守の賃借人のご自宅に「大至急連絡をお願いします!」というメモ書きを、玄関扉に貼り、そしてその証拠となる写真(下記の写真)も撮りました。

そして間髪入れずに、賃貸人(オーナー)に状況を報告し理解を求め、賃料が滞ること、残置物があることを伝え、さらに顧問の司法書士先生に最新の近似事例の判例等を調べ、対応方法を考えてもらう事に・・・。IMG_5710-2-2

お客様も様々で、消費増税の影響も徐々に実生活に出て、経済状況が悪化してしまう方もどうしても出てくるようなのですが、とにかく【スピード対応】で善処して行こうと考えています。今回はそういう意味での良い先例、事例となるかも知れませんね。

もちろん、顧問の司法書士先生にまかせっきりというのではなく、自らもどのように対処すればいいのかネット上でも情報収集し、案件に合った効果的な対処の手順を自ら考え実行します。それが正しいか、最適な方法であるかを2重に3重にチェックするために、顧問の司法書士先生にお願いしている次第です。

今回は連絡はとれないものの、賃借人の住所が分かっていますので、契約の継続意志の有無の確認、契約の継続不可能やその意志が無いことを確認したら、賃借人と話し合いをし、残置物の所有権を放棄するので,賃貸人や管理人が自由に処分してください」という一筆を書いてもらい早々に対処する(賃貸人の費用で残置物を処分する)のが1番賢い選択のようですね。

たとえば、

「本件残存動産の所有権を本日付で全て放棄しましたので、貴殿の任意処分に委ねるものとし、今後一切異議を申し述べないことを約束します」

とか、

残存動産所有権放棄書
賃貸人 ○○○○殿
本日、末尾記載の建物(以下、「本件建物」という。)に関する貴殿との平成○○年○○月○○日付賃貸契約書が終了いたしましたので、本日建物を明け渡しいたします。

本件建物の内部に残存した動産につきましては、所有権放棄をしましたので、貴殿の任意の処分に委ねるものとし、一切意義を申し述べません。
平成○○年○○月○○日 賃借人○○○○

が、ネット上で事例として挙げられていました。参考になりますね。

本来なら、こういう案件は無いに越したことはありませんが、業務として係わりがある以上、不測の事態として、どうしても避けられないものなら、知恵のある対応策を、実践で蓄積して行った方が建設的でいいですね!

(結果、5月中に解決しました)

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