☆お客様のT様から、連絡がありまして「ご相談したいことがあります。」「分かりました。お伺いします。」ということで13:00に、北畠1丁目にあるT様宅にお伺いしました。確かに、ご近所の案件ですが…。
その当時の、自分が作成した書類「再合意書」を見せていただいて、日付が、平成26年2月16日となっていましたので、かれこれジャスト10年ぶりにT様にお会いし、87才になられたということで、今回の 「終活案件」(ご本人様自らが、不動産にまつわることを老齢とともに対処される)で、ご相談がありました。ご本人自ら、というところがとても立派なんです。数少ない事例かもですが…。
87才とお聞きしても、「えぇ~っ。」そんな風に見えず、60~70才くらいに見える、明るく元気な品の良いおばあちゃんで、何かと自ら知的に対応されているらしく、頭もしっかりと聡明な様子で「10年前のあの頃の案件では大変助かりました。」 と仰って、その当時のことを、徐々に記憶をたどり思い出して来ました。
その当時は、不動産にまつわる「近隣トラブル」案件と、自ら所有の貸家物件で賃借人様との間で取り交わした「再合意書」作成案件があり、その後、当時、抱えておられた「近隣トラブル」が無くなり、トラブルの元となる人が引っ越しをせざるを得なくなり、「再合意書」作成案件では、貸主および借主が合意して、それ以降、賃料の不払いが一切無くなって、不払い分も10年ですべて解消しました。金額でいうと100万円を越えるとのこと…。
そして今回は、簡単にいうと、昨今の賃貸状況を説明させていただいて、その後の、この貸家をどうすればよいのか?次女の娘さんが松原市にお住まいとかで、「私が元気なうちに、その物件の管理を賢く譲りたい。」ということでした。
T様が置かれた状況を把握し、現実に即したところで、「このように対処していかれるのが得策ではないか?」と、いうことをお話し、その法律上の裏付けとして、税理士先生や司法書士の先生にも、私から、まずは聞いてみますから、少しお時間を下さいね…。ということで帰って来ました。
10年前の自分の仕事の結果を、まさにT様が全部の情報開示して見せて下さって、もう、すっかり忘れてしまった案件を思い出し、その対応事後の結果も本当にありがたかったですし、その後もお役に立てていたことを振り返り、反省というよりも自己観照させて頂ける貴重な機会を賜れたことに、心より感謝した次第です。
特にHSでは、縁起の理法、縁起の理法…という言葉というか、フレーズをよく耳にしますが、改めて、そうした専門性の高い、地味で知的な、善意の第三者が見て、誰もが納得するような仕事(良い手を打つこと=縁起の理法)をすることが大事である。と、強く感じさせていただきました。本当にありがとうございました。
今回もご覧いただきまして、本当にありがとうございます。心より感謝いたします。