☆すでに、政府の広報オンラインにも「空き家問題」が、載っているくらいですので、ご存じの方も多いと思いますが、全国的に広く大きな問題となっています。
一番多いパターンと思うのが、親が一人で家に住んでいた場合、老齢により身体が弱り老人施設等に入所した場合、即、住んでいた家の「空き家問題」が発生してしまう。と、いう事実です。これを少し不動産屋の観点から、お話ししてみたいと思います。
平成27年(2015年)5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)」第2条第1項で定義される「空家等」は、「概ね年間を通して居住やその他利用がされていない建築物(住宅に限らない)」を対象としています。(一部抜粋) と、ある通り空家法が施行されて、すでに9年が経っていて、当たり前の事実として広く多くの人に認識されています。
生活実感としても、ご近所の周りにも空家が増えて来ている方も多いと思いますが、一般的に、『空家をほったらかしてそのまま放置する』と、予想もしない、何か「不都合な真実」(近所の人に迷惑がかかり、何らかの苦情)が発生すると、近隣トラブルが発生し、近所の人が、行政や消防に連絡し、行政から空家の所有者や、その息子さんや娘さん等に、対処するように連絡が来ます。
さらに、そのまま行政からの連絡を無視し続けていくと、「特定空家」(管理不全空家)に認定され、市区町村から「助言・指導」が行われ、「勧告」へと進み、さらに「命令」へと罰則に繋がっていくことになります。その結果、固定資産税が6倍になると言われています。ですから、そのままんま「空家でほっておけない」ので、注意が必要です。
通常は、不動産の価値を高めるように人は努力されると思うのですが、「空家放置」はその逆で、その周辺の不動産価値を著しく下げる迷惑行為と、世間一般に認識されて来ておりますので、そういう意味では、世間の目がかなり厳しくなって来ていますので、近隣トラブルに発展する可能性が高いので、十分に注意が必要かと思います。
空き家問題について、これから増々増加すると思いますので、注意喚起で、思うことを少し述べてみました。
今回もご覧いただきまして、本当にありがとうございます。心より感謝いたします。